令和6年(2024年)1月1日から対応が必要
令和4年1月1日から2年間の猶予が設けられた「改正 電子帳簿保存法」の施行まで1年余りとなりました。 電帳法には大きく分けて3つの区分があります。
➀国税関係帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引
電子保存は、①と②の適用は任意ですが、このうち、③は強制となることに注意してください。

「電子取引」の具体例
電子取引とは、電子的に授受した取引情報をデータ保存したものが該当します。
具体的には、電子メールに添付した請求書や領収書等のPDFファイルやインターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ、ホームページ上に表示される請求書や領収書等の画面印刷(いわゆるハードコピー)などが該当します。
また、複合機などのfax機能を介してデータを送受信した場合も電子取引に該当しますので、ご自身の取引情報の洗い出しが必要です。
「電子保存」の方法
国税庁では個人事業主の電子保存の方法として以下の様な回答をしています。
【回答】
国税庁 電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】
例えば、以下のような方法で保存すれば要件を満たしていることとなります。
1 請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。
例) 2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書
⇒「20221031_㈱国税商事_110000」
2 「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
3 【問24】に記載の規程を作成し備え付ける。
※ 税務調査の際に、税務職員からダウンロードの求めがあった場合には、上記のデータに
ついて提出してください。
※ 判定期間に係る基準期間(通常は2年前です。)の売上高が 1,000 万円以下であり、上
記のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、上記1の設定は
不要です。
管理者が一人であり、かつ少量のデータであれば上記の保存方法での運用も考えられますが、ひとつひとつのデータを開いて確認した上でファイル名を付けたりフォルダを振り分けるのは事務作業として軽いとは言えません。
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